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電波に乗ったハンサム兄貴

アスヒロの日記と落書きとお仕事情報のページです。 いらっしゃいませ~。

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東京都青少年保護条例改正案、長いんで児ポにしてください。

「青少年健全育成条例」の改悪案は殆ど「憲法違反」な内容でした!(前編)
『第28期東京都青少年問題協議会答申素案及び都民意見の募集について』には二段階攻勢で対応をお願いします。(上編)
番外その22:東京都青少年保護条例改正案全文の転載

a.利用者と事業者から無意味にテラ銭を巻き上げることのみを目的とした携帯電話の推奨制度の導入(第5条の2)、
b.児童ポルノを理由とした根拠なく曖昧な定義に基づく創作物(図書類又は映画等)の有害図書・
  不健全図書指定対象への追加(第7条第2号、第8条第1項第2号、第9条の2第1項第2号)、
c.青少年の情報アクセスを超えて一般の情報アクセスに多大な制限を加えることになるだろう、
  1年間で不健全指定を六回受けたものに対する東京都による必要な措置の勧告・公表の導入(第9条の3)、
d.都民は児童ポルノをみだりに所持しない責務を有するとする児童ポルノ所持の違法化(第18条の6の4。ただし、罰則はなし)、
e.児童ポルノを理由とした曖昧な定義に基づく東京都に対する保護者と事業者に対する指導・調査権限の付与(第18条の6の5)、
f.親から子供の監督権を奪い、子供の情報アクセス権・プライバシーを無視する形での携帯電話フィルタリングのほぼ完全な義務化と、
  携帯電話フィルタリングについての東京都に対する携帯電話事業者への勧告・公表・調査権限の付与(第18条の7の2)、
g.青少年のインターネットの利用についての行政機関(想定しているのは主として警察だろう)による
  東京都への通報制度の導入と東京都に対する保護者への指導・調査権限の付与(第18条の8)

二  年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示又は音声による描写から十八歳未満として表現されていると認識されるもの (以下「 非実在青少年 」という。) を相手方とする又は非実在青少年による性交又は性交類似行為に係る非実在青少年の姿態を視覚により認識することができる方法でみだりに性的対象として肯定的に描写することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの

いやー…、こうゆうのって3,4年に一片だと思ってたけど
今度は都ですかー。
検閲とか表現規制とかほぼフルコースで盛り込まれてるみたいです。
憲法違反。
人の頭んナカまで法とか条例とか入ってきちゃイカンよ。
中国みたいな言論弾圧国家に住みたくないですから。
黙ってるのはシャクなんで意見言っておこうかね。ハフウ。


| 児童ポルノ(泣) | 17:56 | comments:0 | trackbacks:0 | TOP↑

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